2022.4【内閣府(防災担当)】中央省庁業務継続ガイドライン 第3版(首都直下地震対策)
建物内部については、以下が示されています。
・災害発生後の対応として、庁舎・執務室等の被害把握に向けた参考例「庁舎の安全確認の流れ」の1つに、建築非構造部材の点検
・庁舎の耐震安全化等として、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づき、官庁施設の有する機能、被害を受けた場合の社会的影響及び立地する地域的条件を考慮し、施設を分類し、構造体、建築非構造部材、建築設備等について、大地震動に対して官庁施設が持つべき耐震安全性の目標を定め、その確保を図ること
・そのうちの建築非構造部材については、官庁施設の外部及び活動拠点室、活動支援室、活動通路、活動上重要な設備室、危険物を貯蔵又は使用する室等における建築非構造部材については、大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行う上、又は危険物の管理の上で支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする
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